【経理】領収書の発行について

こんにちは。「経理と事務のまなび塾」、あやのです。

まなび塾では、経理、事務、オフィスワーク全般にまつわる話題についてお伝えしています。今日のお話は「経理」に関する事。テーマは「領収書の発行について」です。

今回は、あなたが支払いをして受け取る領収書ではなく、売上代金を受け取ったときに発行する領収書についてのお話です。

レシートは領収書と同じ効力がある

お店ではお客様にサービスを提供して代金を頂いたら、お金を受け取った証拠として通常は「領収書」(レシート)を発行してお渡しします。

領収書を要らないという人も多いので、また、レシートの節約のため発行しない場合もあるかと思いますが、基本的には、代金と引き換えに発行して渡す義務があると覚えておきましょうね。

領収書は、お金を受け取った証拠となり、2重に代金を請求してしまわないための役割もあります。

手書きで発行するほか、レシートを渡す場合もありますよね。

レジスター(レジ)を使用している場合、レシートはレジ操作で簡単に出せますし、出さないようにすることもできます。

商品名・内訳などの詳細や金額も記載されているレシートは、領収書として税務上も通用するものですから、レシートを渡せば、別途手書きの領収書を発行する必要はありません。

とはいえ、「手書きの領収書が欲しい」と要望があって、別に手書き領収書を発行する場合もありますよね。

そんな時は、レシートを回収して領収書書控えに添付して保管するか、回収できない場合はレシートの番号を領収書の控えにメモしておきましょう。

※レシートの発行控えが残る場合は、レシートの控えに「領収書発行済み」が分かるように、スタンプを押すか、メモしておきましょう。

現金以外で代金をもらうとき

店頭で商品やサービスを販売しているとき、代金の受け取り方法としては、「現金」、「電子マネー(PASMOなど)」、「クレジットカード」が一般的だと思います。

電子マネーを決済できるレジであれば、現金で代金を受け取ったときと同じレシートが出ると思いますので、それをお渡しすれば大丈夫です。

クレジットカードで代金を受け取った場合は、直接現金雄の授受があったわけではないので、利用明細を渡せば大丈夫です。

利用明細に、発行者・宛名、日時、金額、サービスの詳細が印字してあれば、受け取った側は、領収書代わりとして経費計上にする際の証拠にすることが出来ます。

領収書を発行するときのポイント

取り扱っているサービスによっては、頻繁に商品の売り上げがある訳ではないのでレジを置いていない場合もあると思います。

そんな時は、手書きで領収書を発行することになりますので、領収書へ記載する項目などについてお話していきますね。

領収書は市販のものを利用するほか、エクセルなどでひな形を作っておくこともできます。

市販のものを利用する場合、複写式になっているものが良いですね。

ご自身が働いている会社で、取引先へ領収書発行の依頼をする事もあるかと思います。その時は、宛名・振り込んだ日付、振込口座(取引先が複数保有している場合)、振込をした金額を伝えると親切ですね。

領収書へ記載する事項

1.宛名

代金を支払った人:お客の名前を書きます。

お客様が法人の場合は、(株)というように略するのではなく、株式会社と言うように正式名称を書きます。

聞き取り間違いがないように、メモ用紙にお客様に記入してもらい確認、書いていただいたメモを見ながら転記しましょう。

「領収書」の宛名に「上様」はやめましょう。また、空白にせず、宛名は必ず書いてください。

2.代金を受け取った日付

元号(例:平成29年10月1日)、または西暦(例:2017年10月1日)も忘れずにちゃんと書きましょう。

3.金額

消費税込みの金額を記入します。

消費税の内訳欄がある領収書もありますので、その時は、本体の金額と消費税の金額を記入しておきましょう。

4.但し書き

細かい明細を書く必要はなく、「サービス代金として」、「お品代として」、「ご飲食代金として」等のように記載すればで大丈夫です。

現金でなく、クレジットカードで受け取った場合は「クレジットカード利用(●●カード会社)」など、カード決済だとわかるようにしておきましょう。

5.領収書の発行者

代金を受け取った人:あなたの屋号や会社名を書きます。

いちいち手書きするのでは時間がかかるので、発行頻度が多い場合は、スタンプを作りあらかじめ押しておくとよいですが、この場合、領収書の保管には気を付けましょう。

上記、5つの項目が書かれていれば領収書としての要件は満たしています。

できれば、領収書を発行する時には通し番号を振って管理するようにしましょう。

金額が5万円を超えたら・・

受け取った代金の金額が5万円を超えたら、金額に応じて収入印紙を領収書へ貼らなくてはいけません。貼ったら、「消印」と言って印紙の端に少しかぶせるように発行担当者の印(又はサイン)を押します。

消印する理由は、印紙をはがして再利用するという不正防止のためです。

クレジットカード決済の場合は収入印紙は不要ですが、但し書きに必ずクレジット利用であったことを書いておきましょう。記入がない場合、収入印紙が必要になります。

また、電子発行する場合も印紙は不要です。

100万円以下は200円の収入印紙で大丈夫なので、領収書を発行する予定がある場合は、200円の収入印紙を数枚購入して置くといいですね。

収入印紙は、コンビニや郵便局で購入することが出来ます。

印紙を貼るということは印紙税を納付するということ。印紙について詳しくは国税庁のホームページに記載されている内容を確認ください(超、わかりにくい(;’∀’) ・・・)

>>【参考】国税庁|売上代金の受領諸にはる印紙の金額

まとめ

領収書は、発行する側も受け取る側(特に事業主で経費計上する場合)にとっても、大切な書類です。

難しく考える必要はありませんが、基本を知り「お金の授受があった証拠」となるので、ちゃんと保管をしておきましょうね。

●代金と引き換えに、お客様に渡す義務がある。

●手書きで発行しなくても、レシートは有効な領収書である。

●クレジット決済の場合は、但し書きに「クレジット利用」が分かるように書いておく。

●代金が5万円を超えると収入印紙を貼る。

今日のお話はいかがでしたか?参考、お役立ちになれば幸いです。

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

「経理と事務のまなび塾」 あやのはるか

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