そろそろ決算や確定申告を意識して・・

こんにちは。

「経理と事務のまなび塾」あやのです。10月も3分の2が過ぎて、2018年も残すところあと70日となりました。

立てた目標を早くもクリアした人、着実に達成に近づいている人、まだまだ目標は遠い人・・いろいろな立ち位置の人がいらっしゃると思いますが、あなたはいかがでしょうか。

私は、最初はテンポよく進んでいたものの、中間で失速して結局何をやっているんだかという状態ですが、あと「70日もある」と考えれば時間はたっぷりありますよね。引き続き、日々進んでいきたいと思っています。

早めに越したことはない 決算の準備

さて、個人の場合は12月末日が決算日と決まっていますので、そろそろ準備を初めてもいい頃ですね。

ちなみに法人は会社の設立時に好きな日を決算日とすることができます。もちろん、手続きをすれば後で変更も可能なのです。3月末や9月末のところが多いのですが決まっているわけではないのですよね。

決算の後、収支を集計し確定申告(2月16日~3月15日:土日に重なると後にずれる)をして納税しますが、赤字などで税金の還付があることが分かっている場合、確定申告の時期よりも前の1月1日からできますので、

私は、会社勤務でのお給料とは別に少しですが収入があるので確定申告をします。今年は、年の始まりから体調が悪く気が付けば医療費がいつもの年よりずば抜けて負担増となり、10万円を超えているので医療費控除を受けられます。

医療費控除で還付される税金はほんの少しですが、住民税も少し安くなるので該当するのであれば申告をオススメします。

医療費控除:平成29年分申告より領収書の添付不要に

これまで医療費控除を受けるとき申告書に領収書の添付が必要でしたが改正により不要になっています。だからと言って、領収書は捨てないでください。5年間の保管義務がありますからね。

領収書添付の代わりに「医療費控除の明細書」を申告書と一緒に提出します。(下記参照)

医療費控除の申告書ダウンロード  参考:確定申告特集(平成29年度申告)

また、新たに「セルフメディケーション税制」というものが新設されました。

制度の概要は、「健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を行った方が、12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除と選択適用)を受けることができます。」というものです。/出典:確定申告の総合窓口(確定申告特集平成29年分)

確定申告については検索するとたくさん情報がでてきますので、今のうちに調べておくといいですね。また、集計していない領収書があれば速めに集計(会計ソフトへ入力するなど)・整理も進めていきましょうね。

確定申告に関する参考情報

e-taxについて

医療費控除について(国税庁)

医療費控除のシミュレーター(クリア歯科さん)

まとめ

事業をしていると避けては通れないのが確定申告ですね。申告直前に慌てないように、コツコツ準備。そして、来年度の方針を決めるためにも、これまでの会計処理についても見直したり会計ソフトの導入を考えるためにも良いタイミングだと思います。

余談ですが、健康も大切。良いパフォーマンスで仕事や判断が出来るように日々の習慣を見直したいものです。自戒をこめて(笑)

ここまで読んでいただきありがとうございました。

あやのはるか